第八の章は、半體の
囉を將て初章の字の上に加へて、
阿勒迦・
阿勒迦と名く。生字三百九十有六 勒字は力德の反なり。下も同じ。
第九の章は、半體の
囉を將て、第二の章の字の上に加へて、
阿勒枳耶・
阿勒枳耶と名く。生字三百八十有四なり 若し祗耶は是れ耶の省ならば、亦た同く重を除く。
第十の章は、半體
囉を將て、第三の章の字の上に加へて、
阿勒迦略
阿勒迦略と名く。生字三百九十有六なり 略は平上なり。
第十一の章は、半體
囉を將て、第四の章の字の上に加へて、
阿勒迦羅
阿勒迦羅と名く。生字三百八十有四なり。
第十二の章は、半體の
囉を將て、第五の章の字の上に加へて、
阿勒迦嚩
阿勒迦嚩と名く。生字三百八十有四なり。
第十三の章は、半體の
囉を將て、第六の章の字の上に加へて、
阿勒迦麼
阿勒迦麼と名く。生字三百八十有四なり。
第十四の章は、半體の
囉を將て、第七の章の字の上に加ふ。
阿勒迦那
阿勒迦那と名く。生字三百八十有四なり。
第十五の章は、
迦
遮
吒
多
波等の句の末の第五の字を以て、各當句の前の四字の上に加へ、及び初の句の末の字を、後の耶等の九字の上に加へて、
盎迦
安遮
安吒
安多
唵波
盎耶等と名く。其れ必ず自重せざれば、唯し二十九字なり。韻に由て合せざれば名て異章と爲す。各阿・阿等の韻を用て之を呼べば、生字三百四十有八なり 盎の字は阿黨の反。安の字は並に阿亶の反。唵の字は阿感の反なり。
第十六の章は、迦等の字體を用ひ、別の摩多を以て之に合を、之を
訖里と謂ふ。字を成ずること三十有四なり 或は前の麼多を加へて成字の用を得ること有れども、遍能生に非ざれば、且く本字に𢴃て之を言ふ。今、訖里の麼多を詳にするに、祗く是れ悉曇の中の里字なり。
第十七の章は、迦等の字體を用ひ、互ひに參へて之を加ふるに三十三字有り。文に隨て稱を受く。謂く
阿索迦等なり。各阿・阿等の韻を用て之を呼べば、生字三百九十有六なり。
第十八の章は、正章の外に孤合の文有り。或は當體兩字、之を重せば伹し字に依て大呼せよ 謂く多闍吒拏等の字は各重成有るなり。或は異體の字、之を重せば、即ち連聲して合呼せよ 謂く悉多羅等、是れなり。或は通麼多を具せずして、止だ孤合の文爲り 即ち瑟吒羅等の字、三五の麼多に通ずること有り。或は十二の文を生ずと雖も、而も字源、次でならざれば、其れ猶ほ之れ孤たり 即ち阿悉多羅等なり。或は異重すと雖も、必ずしも重に依て以て之を呼ばず 此れ五句の末の字を、其の句の初めに加て、即ち盎迦等と名く。前の章に屬すなり。或は兩字聯聲して、文は其の後ち形れ、聲は其の前きに彰る 麼盎迦三合等の字を、莽迦等と云ふに似たるが如し。或は字は一にして而も名分かれたり 沙字に沙と孚府珂の反と二音有るが如し。假借の猶し。或は麼多を用る文に、重ねて其の麼多を増して、而も音必ず之を兼ねたり 部林二合の字、裒菩侯反婁力鉤反、第十一の摩多とに從ふが如し。或は形ち麼多に非ずして、獨り嚴字の文たり 字の上に仰月の畫有るが如し。或は成ずる所有れども、而も其の名を異にせり 謂く數字重じて一字を成るとも、而も其の下を必ず正しく呼び、中上をば連合して短に之を呼んで、必ずしも其の音を正しくせざる。上の娑、下の迦を阿索迦等と稱するが如し。或は其の聲有て、而して其の形無し 此れ即ち阿索迦の章等の字なり。字に則ち阿無けれども之を讀む。皆な其の音を帶せり。或は字從り生ぜずして、獨り半體の文を爲す 怛達・祗耶等の如きは用いようは、則ち之有れども字體無きなり。或は字に闕けたる所有れば、則ち怛達の文を加へて、而も音を掣て之を呼ぶ 迦佉等の字の下に達の畫有れば、則ち秸吉八反稧苦八反等と云ふが如し。或は源、字に由て生じて異形を増す 室梨字の如きは、猶し奢羅の象を有るを錯ばめて印文と成す。篆籕の若し。或は之を考るに、其の生、其の形に異となり 訖里・倶羅・倶婁等は、迦の省に從ふ。及び胡盧等の文は、麼多の異なり草隷の猶し。斯れ則ち梵書の大觀なり。
第八の章は、半体の
囉〈
(ra)の半体〉を初章の字の上に加えて、
阿勒迦・
阿勒迦とする。生字三百九十六 勒字は力徳の反。以下、同じ。
第九の章は、半体の
囉を第二章の字の上に加えて、
阿勒枳耶・
阿勒枳耶とする。生字三百八十四である もし祗耶が耶の省とするならば、また同じく重字を除く。
第十の章は、半体
囉を第三章の字の上に加えて、
阿勒迦略
阿勒迦略とする。生字三百九十六である 略は平声・上声。
第十一の章は、半体
囉を第四章の字の上に加えて、
阿勒迦羅
阿勒迦羅とする。生字三百八十四である。
第十二の章は、半体の
囉を第五章の字の上に加えて、
阿勒迦嚩
阿勒迦嚩とする。生字三百八十四である。
第十三の章は、半体の
囉を第六章の字の上に加えて、
阿勒迦麼
阿勒迦麼とする。生字三百八十四である。
第十四の章は、半体の
囉を第七章の字の上に加える。
阿勒迦那
阿勒迦那とする。生字三百八十四である。
第十五の章は、
迦
遮
吒
多
波等の句の末の第五の字〈
(ṅa)・
(ña)・
(ṇa)・
(na)・
(ma)〉を各々当句の前の四字の上に加え、および初の句の末の字〈
(ṅa)〉を後の耶等の九字の上に加えて、
盎迦
安遮
安吒
安多
唵波
盎耶等とする。それは決して自重〈同字の合成〉しないため、ただ二十九字となる。韻に由って合せないことから、名づけて異章とする。各々、阿・阿等の韻をもってそれを発すれば、生字三百四十八である 盎の字は阿黨の反。安の字はいずれも阿亶の反。唵の字は阿感の反。
第十六の章は、迦〈
(ka)〉等の字体を用い、別摩多〈
(ṛ)・
(ṝ)・
(ḷ)・
(ḹ)〉を以てそれに合わせたのを、
訖里と謂う。字を成ずること三十四である 或は前の麼多を加へて成字の用を得ること有れども、遍能生に非ざれば、且く本字に𢴃て之を言ふ。今、訖里の麼多を詳にするに、祗く是れ悉曇の中の里字なり。
第十七の章は、迦等の字体〈体文〉を用い、互いに参えてこれを加えると三十三字ある。(章の最初の)文字によって(その章の)称とする。謂わく
阿索迦等である。各々、阿・阿等の韻を用いてそれらを発すれば、生字三百九十六である。
第十八の章は、正章〈第一から第十七章〉の外に孤合の文〈第一から第十七章における規則に合致しない字〉がある。あるいは当体両字〈同じ字二つ〉を重したならば、ただ字に依って大呼〈二つの子音を別個でなく一つとして発音すること〉せよ 謂わく多・闍・吒・拏等の字は各々、重成がある。あるいは異体の字〈異なる字同士〉を重したならば、すなわち連声して合呼せよ 謂わく悉多羅等がそれである。あるいは通麼多〈十二韻〉を具することなく、ただ孤合の文となる すなわち瑟吒羅等の字は三五の麼多に通じることがある。あるいは十二の文を生じるけれども、しかし字源〈体文〉が次でとならないことから、それはなお孤である すなわち阿悉多羅等である。あるいは異重したとしても、必ずしも重に依てそれを発しない これは五句の末の字をその句の初めに加え、すなわち盎迦等とする。前の章に屬す。あるいは両字連声して、文はその後に形れ、声はその前に彰れる 麼盎迦三合等の字を莽迦等というのに似たようなものである。あるいは字は一つでありながら、しかも名〈音〉が分かれている 沙字に沙と孚府珂の反の二音があるようなものである。仮借の如し。あるいは麼多を用いる文に、重ねてその麼多を増やして、しかも音は必ずそれを兼ねる 部林二合の字、裒菩侯の反婁力鉤の反、第十一の摩多とに従うようなものである。あるいはその形は麼多でなく、ただ厳字の文〈字の装飾〉である 字の上に仰月の画があるようなものである。あるいは成ずる所があっても、しかしその名を異にする 謂わく、数字を重じて一字としても、その(最も)下(の字音)は必ず正しく発し、中と上(の字)は連合して短に発し、必ずしもその音を正しくしない。上の娑、下の迦を阿索迦等と称するようなものである。あるいはその声はあっても、しかしその(字の)形は無い これはすなわち阿索迦の章等の字である。字にすなわち阿が無くともそれを読む。すべてその音を付帯する。あるいは字より生じることなく、ただ半体の文とする 怛達・祗耶等の用い方は、すなわち有るけれども字体(としては)無い。あるいは字に闕けた所があれば、すなわち怛達の文〈母韻を脱落させる記号。virāmaに同じ〉を加えて、音を掣て発する 迦・佉等の字の下に怛達の画があれば、すなわち秸吉八の反稧苦八の反等と云うようなものである。あるいは源〈体文三十四字〉が、字に由っては生じて異形となる 室梨字のようなのは、猶し奢羅の形象があるのを変形して印文とする。(支那における)篆籕のようなものである。あるいはこれを考えてみると、その生〈摩多あるいは体文の本字〉はその形〈本来的な字形〉と異なる 訖里・倶羅・倶婁等は、迦の省に従う。および胡盧等の文は、麼多が異なること草書・隷書のようなものである。これがすなわち梵書の大観である。